開発許可制度について
開発許可制度とは都市計画法に基づき、下記の役割を果たすことを目的とし、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許認可を取得する制度です。
・都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するために、市街化区域・市街化調整区域の線引き制度の担保
・公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど、良好な宅地水準を確保し、最低基準の担保
開発行為とは
主に建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更のことを「開発行為」と呼びます。
建築物
建築基準法第2条第1号に定める建築物
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- 土地に定着する工作物のうち
屋根および柱もしくは壁を有するもの(門扉、塀等の附属施設を含む)
観覧のための工作物(競技場のスタンド等) - 地下もしくは高架の工作物内に設ける施設
事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設 - 建築設備
電気設備、ガス設備、給水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針
- 土地に定着する工作物のうち
- 建築物でないもの
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
(信号所、運転操作室など直接運転保安に関する施設に限られる)
(車庫、駅舎又は車検場は建築物となる)
跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設
特定工作物
第一種特定工作物 | 周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある次のような工作物
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第二種特定工作物 | 周辺地域の出水、溢水等の災害や樹木の乱伐等の環境破壊をもたらすおそれのある次のような工作物
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土地の区画形質の変更
区画の変更 | 道路、水路など公共施設の新設、付替、廃止等により土地利用形態を物理的に変更することをいいます。 |
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形の変更 | 切土・盛土を行う造成行為(物理的な形状の変更)をいいます。 |
質の変更 | 宅地以外の土地を宅地とする行為をいいます。 |
開発行為許可が必要な開発行為
右:区分 下:項目 |
区域区分が定められている都市計画 区域(線引き都市計画区域) |
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)及び準都市計画区域 | 都市計画区域及び準都市計画区以外の区域 | |
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市街化区域 | 市街化調整区域 | |||
建築物を建築する目的で行なう開発行為 | 開発区域が1,000㎡以上の場合 <3,000㎡未満> |
面積制限なし <3,000㎡未満かつ法第34条第1号から第13号に該当> |
開発区域が3,000㎡以上の場合 <5,000㎡未満> |
開発区域が10,000㎡以上の場合 |
第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 | ||||
第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 | 次に掲げるものでその規模が10,000㎡以上の工作物 ・ゴルフコース、野球場、陸上競技場その他の運動レジャー施設 ・墓園 |
※沖縄県
引用:「開発許可制度に関する運用基準」
沖縄県の市町村及び都市計画区域等
※ホームページに掲載しているものは一部の情報のため、詳細については当社までご連絡ください。
開発事業の流れ
業務内容
事前協議 | 関係官公庁協議 各管理者担当課協議 |
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事前調査 | 現地調査、法務局調査、法規制調査 |
造成設計 | 実施設計 基本計画の立案 各種構造計算 |
許認可申請 | 開発許可申請 宅地造成規制法許可申請 道路法許認可申請(道路工事施工承認、道路占用許可申請他) 河川法許可申請 公共財産の用途廃止・払下げ申請 農地法許可申請、農業振興地区除外申請 道路位置指定申請 林地開発申請 保安林解除申請 墓地経営許可申請 |
その他の業務等はお問い合わせください。